社会保険労務士(社労士)の青山中央社労士法人

派遣・有料職業紹介申請手続

派遣・有料職業紹介申請手続

 

会社における雇用形態も様々な雇用形態がありますが、直接の雇用をせずに派遣労働者を使用している企業は少なくないと思われます。年々ニーズの高まる派遣労働者。その派遣元となる事業所の手続きは、必要書類も多く、作成すべき書類についても様々な制約やきまりがあります。初めてのお手続きでは、なかなか一度では受理されることは無く、数度足を運ぶ場合が殆どです。また、窓口の混雑は数時間を要すこともしばしばです。

 

JSK青山中央社会保険労務士法人にご依頼頂ければ、労働局に足を運ぶ必要はございません。煩わしい複雑な書類を作成する必要もございません。熟練したスタッフが書類の作成及び必要書類のチェック・アドバイスを行います。また、事前にクリアしておかなければならない要件についても最初のヒヤリングで確認致しますので、提出の段階になって「要件を満たしていない」と慌てることがございません。

 

「最短で事業を開始したい」という希望に応えます。

 

1.労働者派遣事業

(1)一般労働者派遣事業の許可申請 いわゆる登録型の労働者派遣事業

【書類提出月】
①月末までに受理された書類は、翌々翌月の許可申請として処理されます
②提出時に不備がある場合は、受理されずに再提出を求められます
③申請書類が受理される前に月を超えた場合、許可が出るまでにさらに1箇月かります
④受理してもらえる書類をいかに早く作る事ができるかがポイントです

 

【受理の翌月】
①書類が受理された翌月、労働局による実地調査・内部審査が入ります
②提出されたレイアウトと同じかどうかを確認しますので、この日までに派遣事業を開始できる体制になっているよう、事務所内を整えておいて下さい

 

【受理の翌々翌月】
①1日付けで許可がされます。

 

(2)特定労働者派遣事業  自らが雇用している従業員を派遣する事業

【即日事業開始】
特定労働者派遣事業の場合は、許可制では無く、届出制です。申請書類が整っていれば即日受理され、この日からすぐに事業を開始することができます

 

2.有料職業紹介事業  企業と求職者間の雇用関係の成立を斡旋

※手続きの流れは一般労働者派遣事業と同じです。
【受理の翌々翌月】
①1日付けで許可がされます。

 

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